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いわき市では、幼稚園教育振興事業として幼稚園への就園を奨励する為、幼稚園保育料の減免事業を行っています。 お気軽に、当幼稚園にお問い合わせください。
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| 1、減免の対象となる範囲及び減免限度額 |
いわき市に住所を有し、私立幼稚園に在園する3歳児、4歳児または5歳児の保護者及び家族(父母及び世帯主)の平成19年度市民税額(県民税を除く)の合算額が次の範囲の方は、園児1人につき、それぞれ次の欄の額の減免が受けられます。 ※ 例 住民票の世帯主が保護者(父母)以外(祖父など)の場合-祖父、父、母の合算額となります。 |
減免の対象となる範囲 |
減免限度額(年額) |
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@ 小学校1、2年生の兄妹がいない世帯 |
A 小学校1,2年生の兄妹がいる世帯 |
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兄妹が1人の場合 |
兄妹が2人以上の場合 |
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生活保護を受けている世帯 |
第1子 |
\141,900 |
--- |
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第2子 |
\185,000 |
\157,000 |
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第3子以降 |
\257,000 |
\171,000 |
\171,000 |
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市民税の所得割が非課税となる世帯 |
第1子 |
\107,600 |
--- |
--- |
第2子 |
\162,000 |
\126,000 |
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第3子以降 |
\250,000 |
\144,000 |
\144,000 |
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市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 |
第1子 |
\81,700 |
--- |
--- |
第2子 |
\143,000 |
\103,000 |
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第3子以降 |
\245,000 |
\123,000 |
\123,000 |
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市民税の所得割課税額が 183,000円以下の世帯 |
第1子 |
\57,500 |
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第2子 |
\127,000 |
\81,000 |
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第3子以降 |
\240,000 |
\104,000 |
\104,000 |
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| ※ @に該当する場合の第1子、2子、3子とは、同一世帯から入園している園児の1人目、2人目、3人目のことです。 |
| ※ Aに該当する場合で、小学1、2年生の兄妹が1人の時は、その兄妹を第1子と数え、同一世帯から入園している園児の1人目を第2子、2人目を第3子と数えます。小学1、,2年生の兄妹が2人以上のときは、その兄妹を第1子、第2子と数え、同一世帯から入園している園児の1人目を第3子と数えます。 |
※ 幼稚園に入園している園児に、保育所に通う兄妹が1人(2人以上)いる場合は、幼稚園に入園している園児を第2子(第3子)と数えます。 例1: 長男が保育所、次男、三男が幼稚園・・・次男が第2子、三男が第3子に該当 |